会社設立・電子定款

会社設立・電子定款

会社を設立するにはさまざまな準備と間違いのない手順が必要です。
それを全部自分でやろうと思うと、相当な手間と時間がかかります。 もちろんそこも含めて全部自分で経験したいのなら、それも大切な自分の糧になるでしょう。
でももし、不安要素がひとつでもあって悩んでいるなら、ぜひご相談ください。

会社設立サポート

株式会社を設立するには、様々な決め事を行い、書類を作成する必要があります。 これらのコンサルタントと書類作成をお手伝いします。(書類は設立時の状況によって増減することがあります。)
※登記関係の書類作成・申請は提携先の司法書士が責任をもって行います。

  • 定款
  • 発起人決議書(本店所在地決議書 )
  • 設立時代表取締役選定決議書
  • 取締役決議書 ( 取締役会議事録 )
  • 就任承諾書
  • 調査報告書
  • 払込証明書
  • 資本金の額の計上に関する証明書類
  • 印鑑届出書
  • 登記申請書

お客様に行って頂くことは、印鑑証明書の取得、書類への押印、資本金のお振込みなど本人にしかできないことのみ、必要最小限の作業となります。

電子定款

株式会社を設立するときには必ず定款(会社の基本となる憲法のようなものと考えてください)を作成し、地方法務局所属の公証人に認証してもらうことが必要となります。
会社の事業目的を含めて定款の作成相談、公証人へ認証手続きの代理を行います。
もちろん、電子定款で認証作業をしますので、印紙税4万円が無料となり、ご自身で定款認証するよりも4万円節約できます。
会社設立は自分でやりたいが、定款の認証だけお願い! という方にも、もちろん対応しますのでぜひご相談ください。

特例有限会社を株式会社へ組織変更

まだ有限会社のままでがんばりますか? 株式会社へ組織変更しませんか?
平成18年の会社法施行後、有限会社は新しく設立できなくなりました。その代わりに株式会社の敷居が低くなり、有限会社時代よりも会社設立しやすくなっています。
有限会社は、そのまま有限会社として存続することが可能ですし、株式会社に組織変更することも可能です。それぞれメリットとデメリットがありますので、会社としての方向性をしっかり と定め、どちらが適しているのかよく考える必要があります。

有限会社でいることのメリット

  • 決算公告義務がない (株式会社は何らかの方法で必ず決算公告をする)
  • 取締役/監査役の任期がない (株式会社は定款の定めで2年から最長10年の定め)

株式会社になることのメリット

  • 株式会社というネームバリューによる信用度のアップ
  • 取柔軟な機関設計
  • 会社を拡張しやすい