定款の目的の変更・役員の変更
営業許可の手続きをするときに、定款の目的にその事業内容を定めていないと許可されないものがあります。 またある一定の資格・要件を備えた方が役員として取締役の中にいなければならない場合もあります。
とくに建設業許可、貨物運送事業許可、産業廃棄物収集運搬許可等にはこの辺をきちんとクリアしておくことが必要です。
既に会社を経営されていて、上記のようなことが発生したときには、目的の変更及び役員の変更の登記が必要ですので、必要書類の作成代行などぜひご相談ください。 これから起業して会社を設立する際にはもちろんあらかじめアドバイスさせていただきます。